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~自動はかり(自動捕捉式はかり)の検定義務化について~
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令和3年及び、令和4年に計量法施行令等の改正が行われ、本年4月1日から自動捕捉式はかり
(ひょう量が5㎏以下のもの)は、下記のとおり使用の制限が開始され、期日以降に取引又は証明
における計量に使用する場合は、検定証印が付されたものを使用する必要があります。
●令和6年4月1日より、新たに使用する自動捕捉式はかりの使用の制限
●令和9年4月1日より、既に使用中の自動捕捉式はかりの使用の制限
※「既に使用中の自動捕捉式はかり」とは、令和6年3月31日以前から取引又は証明における
計量に使用している自動捕捉式はかりのことをいいます。
このはかりは令和9年3月31日までに検定を受けることが義務付けられます。
※自動はかりの検定証印には有効期限が定められています。
・一般的な事業所(適正計量管理事業所でない場合)は2年
・適正計量管理事業所が使用する場合は6年
※有効期限が切れた特定計量器(取引・証明に使用するはかり)は使用できません。
有効期限が切れる前に、交換または検定を受ける必要があります。
既に取引・証明に使用されている自動捕捉式はかりが「4万台」存在すると推計されています。
令和8年度は、(特に遅くなればなるほど)各指定検定期間に対する検定依頼が多数寄せられる
ものと考えられ、希望のスケジュールどおりに検定が受験できないおそれも考えられます。
このことから可能な限り早期(令和7年度)の検定受験をご検討ください。
詳しくは経済産業省のホームページをご覧ください。
https://www.meti.go.jp/policy/economy/hyojun/techno_infra/000_keiryou_minaoshi.html
ご案内は以上です。